2016年3月18日金曜日

「選択的夫婦別姓を実現する会・富山」として新たにスタートしました

2月28日、「別姓訴訟を支える会・富山」の第6回総会は会員の皆さまをはじめ多くの方々の参加を頂き、盛会のなかで無事に終了しました。
別姓訴訟の判決が確定したため、これからは会の名称を「選択的夫婦別姓を実現する会・富山」に改めて引き続き活動してまいります。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。


-----「選択的夫婦別姓を実現する会・富山」 発足にあたってのアピール-----

2011年2月14日、富山市の塚本協子さんら、全国で5人の方々が原告となって提起された「夫婦別姓訴訟」は、2013年5月29日東京地裁、2014年3月28日東京高裁で、いずれも民法750条について、正面から憲法適合性の審査がおこなわれることなく、「合憲」と判断され、原告側の請求が退けられました。
 そして、昨年12月16日最高裁大法廷は、15人中、10人の多数意見により、民法750条は、憲法13条(「個人の尊重」)や憲法14条(「法の下の平等」)、憲法24条(「婚姻の自由」「個人の尊厳と両性の平等」)に違反せず、「合憲」とする判決を下しました。また、民法750条は女性差別撤廃条約違反であり、条約遵守義務を定めた憲法98条違反であるとの主張については、上告理由に該当しないとして判断を示しませんでした。一方、最高裁の5人の裁判官は「違憲」とする良識ある意見を付しました。

私たちは、国会における立法不作為が長年にわたり続く中で、塚本さんが最後の思いで、司法の場に望みを託しましたが、「人権救済の砦」としての最高裁においても、その役割が果たされず、不当判決を下したことに怒りと抗議の思いでいっぱいです。

しかし、私たちは決してあきらめません。法律が人を差別しているような現状を放置することは許されません。人権を侵害している法律は必ずや正さなければなりません。
5年間に及んだ「夫婦別姓訴訟」は、同時に、大きな展望を切り開いています。5人の裁判官が示した「違憲」とする意見は、訴訟の到達点として重要な意義を持つものです。
また、この間の支援の全国的な広がりや世論の関心の高まりも、次の闘いに向けた大きな足がかりを築いています。「別姓訴訟を支える会・富山」も、多くの会員の方々に支えられながら、飛躍と団結を勝ち取ってきています。

私たちは、こうした、原告団・弁護団、そして支援者が切り開いてきた展望に確信し、今後とも、選択的夫婦別姓制度を求めて、民法改正を実現するために、引き続き闘いを全力で進めていきます。
「別姓訴訟を支える会・富山」を改称し、あらたに、「選択的夫婦別姓を実現する会・富山」として再出発します。今後とも、多くのみなさまのお力をお願いいたします。

会員のみなさん、全国のみなさん
一人ひとりは微力でも、集まれば、大きな力となります。一日も早い、選択的夫婦別姓制度導入の民法改正の実現へ、共に手を取り合いましょう。

2016年2月28日

                  別姓訴訟を支える会・富山
                            第6回総会





川見未華弁護士の記念講演

原告・塚本さんに花束贈呈 沙魚川代表・塚本・川見弁護士